権利擁護サポートセンター

成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い

成年後見制度日常生活自立支援事業
法務省所轄庁厚生労働省
法定後見制度:民法
任意後見制度:任意後見契約に関する法律
法律社会福祉法
認知症,知的障害,精神障害などの理由により,判断能力が不十分な方(補助・保佐)及び判断能力が全くない方(後見)対象者認知症,知的障害,精神障害などの理由により,判断能力が不十分な方であり,なおかつ,本事業の契約内容について,判断し得る能力を有していると認められる方(判断能力が全くない方は対象ではありません)
法定後見制度:補助人・保佐人・後見人
任意後見制度:任意後見人
援助者市区町村社会福祉協議会の職員(専門員,生活支援員)
本人,配偶者,4親等内の親族,市区町村長, 検察官,任意後見人等が家庭裁判所へ申立て手続きの開始社会福祉協議会への相談
(本人,家族,関係機関から)
医師の診断書を家庭裁判所に提出
(必要に応じて,鑑定を行うことがあります)
意思能力の確認・審査や
鑑定・診断
「契約締結判定ガイドライン」により確認
困難な場合、契約締結審査会で審査(都道府県社協に設置)
本人が負担
金額については,家庭裁判所が決定
利用中の費用本人負担
生活保護世帯は公費負担あり
法定後見制度:家庭裁判所,成年後見監督人
任意後見制度:家庭裁判所,任意後見監督人
監督機関運営適正化委員会(都道府県社協に設置)

身の周りに関すること

○…できること  ×…できないこと  △…手続支援のみ

成年後見制度支援内容日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用援助
病院入院契約
施設の入退所契約
×医療行為の同意×
×身元保証人×
×婚姻・離婚・養子縁組×

財産に関すること

○…できること  ×…できないこと  △…手続支援のみ

成年後見制度支援内容日常生活自立支援事業
日常生活の金銭管理
年金の受領に必要な手続き
通帳や銀行印の保管
不動産の処分や管理×
遺産分割×
消費者被害の取消