権利擁護サポートセンター

成年後見制度の概況

成年後見制度(成年後見人)とは

成年後見制度は、認知症等によって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

例えば、どのようなときに役立ちますか?

  • お金の管理ができなくなってしまったとき(後見人が預貯金等の管理をおこないます)
  • 悪質商法にだまされてしまったとき(後見人選任後は、後見人がその契約を取り消します)
  • 介護サービス等を受ける手続きができなくなってしまったとき(後見人が代わって契約を結びます)

 

どのような種類がありますか?

成年後見制度は大きく分けると「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度:判断能力が不十分になる前に備えたい

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことができます。

法定後見制度:すでに判断能力が不十分である

家庭裁判所によって、支援者として成年後見人等が選ばれる制度です。家族、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、法人等から適任者が選任されます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じ、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度を利用できます。

成年後見制度はどうやって利用するの?

誰が申し立てられるのですか?

  • 本人や配偶者、4親等内の親族等が申立てを行うことができます。
  • 親族がいない場合、本人が居住する地域の首長(市町村長)が申し立てることができます。これを首長申し立てと言います。

成年後見人等が「できること」と「できないこと」はなんですか?

出来ること

財産管理

  • 通帳や権利証等の保管
  • 収支の管理
  • 重要な財産の管理
  • 金融機関との取引
  • 年金や賃借等収入の受領

身上監護

  • 本人の居住に関すること
  • 医療の契約等に関すること
  • 介護の契約に関すること
  • 施設入退所に関すること

出来ないこと

  • 掃除・洗濯、介護や看護
  • 本人に代わって、婚姻・離婚、養子縁組を決めること
  • 手術等医療行為への同意
  • 身元引受人(身元保証人)
  • 死後の事務処理(一部できるようになりました)

成年後見制度の申立てに必要な書類や費用について

  • 申立書
  • 診断書(成年後見用)
  • 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
  • 登記手数料(2,600円分の収入印紙)
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本(住民票)
  • 鑑定費用
    本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合は、鑑定料が発生し、金額はケースによって異なりますが、5万円から10万円程度。

任意後見制度の申立てに必要な書類や費用について

  • 公正証書作成の基本手数料(11,000円)
  • 登記嘱託手数料(1,400円)
  • 法務局に納付する印紙代(2,600円)
  • その他(登記嘱託書郵送用の切手代等)

権利擁護サポートセンター以外にも相談できるところはありますか?

市役所・町村役場担当窓口(高齢者福祉担当課や障害者福祉担当課など),市町村社会福祉協議会,市町村に設置されている地域包括支援センター,専門職団体(弁護士会,司法書士会,社会福祉士会等)等に相談することができます。

圏域内の主な相談窓口はこちら

成年後見制度の関連ホームページ

成年後見申立てに必要な書類はこちら

水戸地方裁判所,水戸家庭裁判所のホームページ
「後見サイト」

成年後見制度に関するQ&Aはこちら

法務省のホームページ
「成年後見制度・成年後見登記制度」

成年後見申立て手続きについて,解説をしている動画はこちら

裁判所のホームページ 
ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)